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テイクアウトと消費税の関係

2019年10月より、消費税が10%に上がりますが、一部食品や販売形態によっては軽減税率が適用される予定です。 特にうどんやそばといった麺ビジネスを展開されている会社様にとっては関係する部分も大きいため、対応方法についてご紹介いたします。

最近飲食店運営をされているお客様から、少しずつ増えてきているのが、お土産やお取り寄せ商品販売の問い合わせです。

その理由は、飲食店内での食事では消費税10%が適用される予定ですが、持ち帰り(テイクアウト)や、取り寄せする食材などは消費税の軽減税率として、8%のままが提供される予定だからです。

このようなお問い合わせについて、弊社で対応できることとしては、2つの方法があります。

1.お客様店舗での販売
  讃匠で、飲食店様のオリジナル商品を作り、飲食店様にお届けして、店頭販売および、出荷して頂く

この場合、店頭販売においても、通販等で飲食店様から出荷される場合も事前に地域の保健所との相談が必要です。
相談のうえ、必要な営業許可の取得が必要になります。
下記は東京都の保健所のガイドサイトです
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuh…/eigyounavi/…/

2.讃匠による販売代行
讃匠で、オリジナル商品を作ったうえで、飲食店様が注文を募って、弊社が出荷を代行もする。

この場合には、弊社での営業許可が適用されますので、飲食店様がすることはお客様から注文を受けて、弊社に依頼するだけです。
ただ、発送は香川県からの発送となりますので、香川発の送料が末端のお客様のお届け分として、ご負担頂くようになります。

10月にせまりました消費税増税において、麺に関してのお土産販売や、取り寄せ企画など、ご相談承っております。

ぜひ讃匠にご相談頂ければと思います。

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